名古屋市交通局は、適格請求書発行事業者の登録を行っています。
登録番号は以下のとおりです。
・名古屋市交通局 名古屋市高速度鉄道事業会計 T1800020000303
・名古屋市交通局 名古屋市自動車運送事業会計 T9800020000304
令和5年10月1日以降、自動券売機(旅行者向け券売機を除く)及び定期券発行機で交付する領収書並びに名古屋市交通局が発行する納入通知書兼領収書(三連紙)をインボイス制度に対応した様式へ変更します。
インボイス制度に対応した領収書及び納入通知書兼領収書には新しく以下の事項を記載しています。
新しく(1)、(2)を記載しています。
(1) 税率ごとに区分して合計した税込価格及び適用税率
(2) 適格請求書発行事業者登録番号
また、(2) 適格請求書発行事業者登録番号は次のように省略して表示しています。
・名古屋市高速度鉄道事業会計の登録番号
(高)T1800020000303
・名古屋市自動車運送事業会計の登録番号
(自)T9800020000304
マナカ(manaca)のデポジット額やマナカ(manaca)へのチャージなど、不課税取引については不課税と表示しています。
新しく(1)、(2)を記載しています。
(1) 税率ごとに区分して合計した税込額、消費税等額及び適用税率
(2) 適格請求書発行事業者登録番号
・高速度鉄道事業会計の場合
名古屋市高速度鉄道事業会計
T1800020000303
・自動車運送事業会計の場合
名古屋市自動車運送事業会計
T9800020000304
令和5年10月1日から、消費税等の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度が開始されました。インボイス発行事業者になるための登録申請にご協力をお願いします。
インボイス制度の円滑な実施に向けた経過措置として、免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合の納税額を売上税額の2割にする税負担軽減措置や、一定規模以下の事業者が行う少額の取引につき帳簿のみで仕入税額控除を可能とする事務負担軽減措置が講じられます。また、少額の返還インボイスについては交付義務が免除されます。詳しくは下記関連リンクをご参照ください。
インボイスを交付するためには、納税地を所管する税務署長に登録申請書を提出し、インボイス発行事業者として登録を受ける必要があります。詳しくは下記関連リンクをご参照ください。
名古屋市交通局に対して請求書を提出する事業者で適格請求書発行事業者登録番号をお持ちの事業者におかれましては、インボイス制度に対応した請求書を提出いただけますようお願いします。
インボイス制度に対応した請求書につきましては下記関連ファイルの請求書見本を参考にしてください。
〈注意事項〉
・インボイス制度に対応したものであれば、様式等は問いません。
・工事の前払金請求の際は、インボイスは必要ありません。ただし、出来高部分払いや完成払いの時に、前払金相当額と合算した金額でのインボイスが必要となります。
・詳しくは請求時に担当課職員とご確認ください。
会計課
電話番号:052-972-3836
ファックス番号:052-972-3841